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やはりあった!全国32駅に信号論理設定ミス
信号排他制御誤設定点検結果4/4記事
誰も守って居ない無理・無体な指示↑「走行禁止標識」はなく
「歩行者が居れば徐行」
が本来の指示では?
【一時停止違反の罠】
左方60m総武線切通で行止まりの道を「優先道路」に指定し、主通路側に一時停止を定め、その先にパトカーが待つ悪意の取締り罠。優先指定が逆である!停止標識は電柱に隠れて見落とし易い。交通安全運動毎に長らく摘発件数を稼いでいた。
昨年10月に東急田園都市線梶が谷駅で起きた衝突事故の原因エラーが全国32駅にも発見されたニュース(囲み記事→)。 具体的内容は、衝突防止に車両在線の排他制御を行って誤線へのポイント切替を防いで、赤信号現示をしているが、その範囲設定ミスで進路支障の残る線に向けポイント切替を許容して進行信号を出して衝突に至った事故だった。 信号装置の論理構成なのでミスの発見が難しく10年放置で衝突事故に到り、国交省鉄道局は原因判明後、国内全事業者にエラー点検を指示、12事業者32駅で同種のミスを発見。 北海道、東日本、貨物にはまだ未検証駅が残っている。
今回の梶が谷駅排他制御論理結線エラーの場合、専門担当以外が設定異常を発見できる補助標識:分岐器の支障限界票が設置されているから、工事完了後の実車試験も面倒ではあるが不可能ではない。 ATS地上子の設置時動作試験は義務付けられて居る模様だから、進路構成の論理設定点検も営業線関係については支障限界一杯に車両を置いて、進路構成できるかを確かめることを義務付けても無理にはならないと思うのだが。外形試験だけなら論理構成の専門外の関係者だけでも動作試験出来そうだが。
自転車青切符
私設警察跋扈トラブル多発か?!
<2>
4月1日から道路交通法の適用が変わって自転車にも「青切符」が切られることになったが、その解釈と適用を巡りインフラに自転車対応など無視されてきた我が町では混乱と「私設警察官」によるトラブルが予想されてかなり鬱陶しい。
例を挙げれば、道路が200m余の長い陸橋に掛かると片脇に平行して歩道橋が設置されているが、車道橋には「歩行者・自転車通行禁止標識」があり、その脇の歩道橋は従前自転車が両方向で通行していたのだが、その歩道橋の路面に「自転車は押して通行せよ」という表記がされた。
指示看板が「標識」でない理由は、勧告扱いで、処罰付き強制ではないのだろうか?速度制限のための妨害棒杭の4mも上空に掲げられて、棒杭を避けるスラローム運転では注目視野外になって走行禁止を読み取れない酷いものさえあるが、ネズミ捕り取締りに仕掛けた罠か?! 誰にも守られない無理な「勧告」を目立たなくしたいのか?近傍に行き止まりの道路を優先道路指定して主通路に一時停止を課して取締り点数を稼いでいた罠交差点の前例もあり、取締り側の恣意で違反にされては堪ったものではない。
従前は自転車の前後に幼児と荷物を載せて走り保育園等に通っているが、4月1日以降それを禁止してスロープのある200m〜300m前後を子供と荷物を載せた自転車を押して歩かせては負荷が大き過ぎて不安定で却って危険である。 花見川区埋め立て地から自転車で検見川陸橋と続く新検見川陸橋を走ると3つの丘を登る起伏の大きい計500mを手押しで歩けと云う無茶な話になる。
新検見川駅近辺で総武線を渡るのに
自転車で走行して良いとする道路が全くない
のだ。(取締り側の逃げとしては、総武線を超える新検見川陸橋そのものには自転車通行禁止標識がないが、延長部である京成線を超える部分に自転車通行禁止標識があり、中間交差点に標識が無くても「自転車通行禁止」と見える)。 この周辺は従前から適法である徐行運転も認めずに下車徒歩を要求して喧嘩腰で喚くキ印達の出現領域だ。 彼らにとっては幼少も老齢も関係なく走行禁止要求である。 無理のある「自転車走行禁止」表示をさせた勢力だろう。 関東平野は丘だらけ凹凸の台地地形だから、手押しでは却って危険にさらされる場所が多くある。
更に加えて、自転車通行止め車道道路の
片側にしか歩道のない道
があり、その歩道は自転車も対面交通で使っているが、これも「重複違反」を適用されると、歩道通行と、逆方向通行で重罰扱いされかねない。千葉新港への道路など北東方向の歩道が無く路側帯も非常に狭くて自転車では走れず、南西方面歩道しかないから帰路はそこを逆走行するしかないのである。だが危険回避例外適法の判断権が当人にない
中共弾圧型
なのだ。
さらに
「チン・ベル禁止規定」も接触事故の危険を増す不適切な規制
だ。 人の歩行は思いの外千鳥足で、不規則に方向が変わるし、他事に集中して歩いていることもあるから、歩行者を追い越す時は適切な距離で警告をした方が安全だ。 それは船が汽笛の合図でお互いに遣り取りして行き交う慣行と同様だ。肉声で『すみません、通りますよ』と大声を出すのは「合法」でも異様視されて却ってトラブルに成りかねない。安全を考えれば騒音感のない「一発チンベル(¥110.)」等が妥当なのに、あべこべに処罰を以て禁止する方が危険な間違いだが、法規制で禁止されては「事故防止の善意」は処罰対象とされて無力である。 歩道いっぱいに歩行者が続いている場合は自転車が通る余地はなく、可能なら車道を回るしかないのは当然だ。 花見川右岸の東関東道+357線下の様にトンネル途中に屈曲が2つもあり地下に潜る見通しの悪い地下道もチンベル警報は有効だし、幅一杯に並ぶ集団を抜くにはチンベル警告で良いのではないか。
子供2人と荷物を載せた自転車で起伏勾配のある「歩道」を200m〜300m歩いてどんなに無理な要求か体験してみたらいい。警察が組織として「市民の意見を募る」特定の人達が居る様だが、自分では自転車を使ってない人達の模様で、実地検証無しに事実とは違う主観的思い込みで無理で逆効果な制限を強制する様だ。規制側が実態を知らなすぎる。
これまでにも歩道橋の入り口に3〜4本の杭を立てて走行妨害をして速度を落とさせていたが、スラローム走行の、かなりの運転技術がないと杭の間を擦り抜けられず衝突を繰り返して杭も破損している。 私自身はツアー車などに70年間乗り続けて慣れて居て「老齢」だがまだまだ杭の間を通れるが、他の通行者への集中が削がれてリスクを増し、誰でも出来るわけではない。 現にプラスティック杭が自転車の衝突でボロボロになっている。無茶苦茶な規制要求という他無い。
実効ある対策としては
「歩道での徐行の徹底」
だが、意図せずにこれを破る物理条件が歩道通路の「高低差」である。陸橋の前後などのV字状箇所で意図せぬ高速になり易い。低地での初速を以て登坂を助けるにはかなりの速度になるのだ。そうした箇所に4連棒などの無茶な障害物が設置されているのは速度制限を意図したものだが、運転者の注意が棒杭回避に集中して他を見落とし却って危険を生じる屈曲などの箇所もある。
試算だが、標高差2mの位置エネルギーは速度エネルギーに換算すると、速度
2
=2重力加速度×高度差だから、速度=sqrt(2×9.8×2)[m/s]×3.6[km/h]=6.261[m/s]=22.5[km/h] となり簡単に徐行15km/hを超えてしまう。陸橋など7m高では速度換算で実に42.2km/hにもなる。 速度抑制を多棒杭の曲芸的スラローム運転に求めないで、荒めの洗濯板道路にして高速通過を困難にするなどに変える必要が有りそうだ。
かって2011年秋頃、警視庁幹部が道路交通法の規定通り「自転車の歩道通行禁止」を突然発表したことがある。 See
→日記#287
。だが、世のドライバーの常識は「自転車は歩道を通れ」であり、強行したら車に撥ねられかねない。白バイ自体が車道の自転車に「歩道を通れ!」と命じていた。 だから警視庁新任幹部の指示は全く守られず、本署と交番を毎日往復する警官自身が自転車で歩道通行していた。 命令する側と、実務側とがこの時も懸け離れていたのである。 無茶な指示に非難が殺到した様で、「自転車の車道通行は強制しない」「専用帯設置など設備改善する」と追加発表されて新任幹部指示は事実上撤回された。 See
→日記#287-1.2
。 今回は事前の宣伝と準備を重ねていて、新たに青切符処罰を付けたが、強行できるかどうか、実態はほとんど替わらない可能性がある。
加えて困るのが、規則をよく知らない私設取り締まりの喧嘩腰中止要求だ。自転車車道通行禁止陸橋の脇に架設されて他に迂回路のない歩道橋は長年自転車の誰もが通ってきたのだが、「自転車を押して通れ」という新表示では約200mと約300mを次々押して通れとなって、誰も守れないが、それを大声で咎める者が既に居る。 加えて例外許容とされている年少13歳未満や老齢70歳以上など、私設警官にとっては全く関係なく手を広げて停止を命じ咎めるのである。オバタリアン風から存在しない規制標識に「違反する!」と怒鳴られたのは3.5m幅の新検見川駅西口歩道橋の登り勾配。 実際は、東側エレベータ前に「自転車禁止!歩道橋を回れ」とあって、元々通行可だったが、今後は禁止にされるのだろうか?(幕張駅西の(青木)昆陽地下道の歩道エレベータは自転車搭載可だし、緩勾配の階段中央に自転車用スロープもあるが、これも揉めそうだ)。 突然前に飛び出されて衝撃したら責任は無理・無茶な止め方をした側に在るはずだ。 出勤等、時間に追われているときにそんなことをされたら大喧嘩になりかねない。 生活実感のない「委員」の妄想・恣意のままに規則を決めてはいけないし、明文ではない評価に渉る規制を権限のない者を煽って過剰取り締まりをさせてはいけない。
千葉市での市民敵視は酷く、スーパーマーケット3階側入口前の広い歩道に自転車を止めて買い物をするのを、柵と三角コーンで囲って駐輪禁止とし空間とした。 空間にするなら駐輪で良いではないか!年寄りの多い坂の町で1階まで自転車を大回りさせても駐輪場は無いのに帰路の登坂を強制したら買い物妨害・営業妨害に等しい。 バランスで走れる自転車なら動けても、徒歩では全体重を受けて坂を登るのもきつい年寄りが外出を控えるようになったら急激に衰弱し動けなくなる。 私自身、昨年末に医者から『御高齢ですが、寝た切りになるリスクを冒して手術を受けますか?』と尋ねられた高齢者で、今や徒歩1kmはしんどいのだが自転車走行20km超はハンドルでバランスを取れば済み足が体重を支えないので全く苦にならない。押し歩き強要の新規制がこの残された移動の自由を奪うのだ。
レンタルビデオを返却に行って、通行を害しない様、店前の歩道並木の並びにバイクを止めた3分間に、陰で見張っていた路上駐車監視員が違反切符を切って、当人の1日の日当を超える8000円を課して、抗議に「公務執行妨害で検挙する!」と脅迫した話もある。この取締りはカモを待ち受けての手数料稼ぎであり、少なくとも交通安全促進策ではない。
中国や北朝鮮じゃあるまいし、一般市民の健全な常識の通らない町に、さらに取り締まりの口実だけを持ち込むのは実に困った物だ。
2026/04/01 23:55
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