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元々備えている技術水準を無視し、
密室調書に頼る論建てに無理
福知山線尼崎転覆事故刑事裁判

福知山線脱線事故
「前社長に説明せず」
   ATS整備 元社員証言覆す

 2005年、乗客と運転士107人が死亡した兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故で業務上過失致死傷罪に問われているJR西日本前社長、山崎正夫被告の第6回公判が28日、神戸地裁であり、証人尋問が行われました。

 山崎被告が室長だった安全対策室に勤務した元社員の高村文信氏(現北陸トラベルサービス総務部長)が証言。高村氏は、少なくとも1989年以前から、JR西には半径450b以下のカーブに改良型の自動列車停止装置、ATS-Pを整備する基準があり、その目的は「(脱線などの)重大事故の防止のためです」とのべました。

 一方、それらについて山崎被告に説明していたかとの質問に対しては「説明はしなかった」と答え、検事調書での「報告していた」との証言を覆しました。

 検察側は、高村氏本人が同室勤務当時に作成した、過去の重大事故をピックアップした資料に、カーブでの事故が25年間に2件起きていたことが記されていたと指摘。カーブでは事故の危険性があるためATSを整備する必要性があることを山崎被告に説明していたのではないかと追及しましたが、高村氏は「そういう観点では見ていなかった」などと繰り返しました。
   2011/01/29しんぶん赤旗14面社会・総合面#3トップ

JR西訴訟で社員陳述
  脱線の危険性認識

 2005年、乗客と運転士107名が死亡した兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故で業務上過失致死傷罪に問われているJR西日本前社長、山崎正夫被告の第7回公判が2日、神戸地裁でありました。山崎被告が室長だった同社安全対策室に所属していた同社員の藤江龍二氏に対する証人尋問が行われました。

 藤江氏は、カーブでの脱線事故の危険性と、それを防ぐATS(自動列車停止装置)の必要性を認識していたとのべた検察調書を否定し、ATS設置は「乗客の転倒を防ぐため」などとのべました。しかし、検察側の質問に対し、「(速度)制限は何のためにあるのかと理詰めで話されると、最終的には脱線(防止)しかないのでそういう供述になった」とのべ、カーブでの脱線事故の危険性とATSの必要性について認識していたことを認めざるをえませんでした。

 また藤江氏は、半径450b未満のカーブに改良型のATS-Pを整備する基準がJR西にあったことについて、「山崎さんは安全対策に見識が深い方なのでご存じであったのではないかと思う」とのべ、山崎被告が基準を認識していたとの考え方を示しました。
   2011/02/03しんぶん赤旗B版4面

JR脱線事故裁判
  ATS担当者尋問

 尼崎JR脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われた前JR西日本社長山崎正夫社長(67)の第7回公判が二日、神戸地裁(岡田信裁判長)で開かれ、山崎前社長が鉄道本部長を務めていた当時に、安全対策室で自動列車停止装置(ATS)の整備担当だったJR西社員の証人尋問が実施された。

 JR西の安全対策に対する認識を確認するため検察、弁護側双方が証人申請。鉄道本部長は安全対策室など複数の部署を統括する立場で、山崎前社長は1996年6月〜98年6月に勤めた。検察側は安全対策の責任者だった山崎前社長がATSを設置する義務があったと主張している。
   2011/02/02東京新聞夕刊D版8面うめ

 福知山線尼崎事故の刑事裁判で検察側証人がまたも検事調書内容を翻して、「山崎安全対策室長には報告していない」と証言。「報告を受けて危険性を知っていたから刑事責任がある」という検察の主張根拠を否定した訳ですが、やはりこれは検察の論立てに実態とは違うストーリーを選んだ無茶がある様に思います。山崎氏の専門的スキルで当然知っている内容だから報告の有無は関係ないということです。

 技術畑のトップで鉄道本部長をやっていた山崎氏が、部下から特別に指摘されないと、急カーブに過速度で突入したら転覆の危険があることを知らなかったし考えても見なかったというのは、国鉄技術陣をあまりにも舐めすぎでしょう。法科文科の科学技術音痴パッパラパーの口先ばかりと世界に冠たる国鉄技術陣を一緒くたにしてくれるな!ということです。
 専門家として当然知っているはずのことの客観立証が訴訟技術的に難しいからと云って、取調室に長時間雪隠詰めにして検察の意のままの調書に署名を迫って「動かぬ証拠」をでっち上げても、裁判の場で再び聞かれれば否定するでしょう。聞き方を変えて、山崎鉄道本部長が自ら認識できる能力と立場にあったかどうかを聞いた方がまだ肯定的証言が得られたでしょう。

 過速度の危険性については、国鉄JRの重大事故史とATS・ATCなど保安装置と呼ぶ安全装置の開発歴を辿れば、技術系どころか経営幹部を含めてかなり共通認識が広がっていることがわかります。
 直近のATS改良としては1984年の山陽線西明石ブルートレイン過速度大破事故を承けてH型ATS(現行ATS-P)が開発され1986年末から西明石など4駅で過速度防止を含めて供用され、京葉線に先ず導入されたものと、1988年12月の中央緩行線東中野追突事故と直後の1989年4月発生の飯田線北殿駅正面衝突事故を承けてATS-Sに強制非常停止機能を追加し、更に過速度防止機能をも追加した通称ATS-Sxの2本立てで、SxにPに準じた拡張を施したPsが主に新潟近郊と仙台近郊で使われていますが、特徴としては3者共に過速度防止強制停止・減速機能を設けていることです。国鉄にとっては1984年の仕様設計時点で速度照査の必要性が十分に分かっていたことを示すものです。

 更に古くは1968年〜1974年にかけて渡り線分岐器に過速度で突入しての脱線転覆事故が多発して、国鉄としてATS-Sの警報地上子と列車検出コイル、地上タイマーを組み合わせた過速度警報装置(過速度防止装置:See→右写真)を開発して重要箇所に設置した経過があり、過速度のリスクは国鉄としても良く分かっていました。

(ATCのデジタル化は、ATS-Pの「位置基準車上演算パターン方式」の優れた実績をATCにも取り入れて、主に輸送容量:線路容量を拡大したもので、車上データベース採用と車上制御化により地上ケーブルなど設備の簡素化効果もありますが、安全面では元々が新幹線アナログATCに準じた安全性の高い設備であり、その向上は直接期待されたものではありません。間接的には、山手線ではD-ATC化で生じたゆとりをホーム柵設置に振り向けた様です)


 更に新ATSの開発に当たっては社内各部の意見が徴され、ATS-Pにはそこから逆行防止機能が組み込まれて当時多発していた居眠り運転に備えました。社内に新ATSの仕様は拡がっていたことを示すものです。この常時監視機能が逆に災いして、折り返し時の運転席交換とATS-P切替のタイミングにズレが出来たのを教育されず知らなかった尼崎電車区服部運転士が無法な懲罰的日勤教育により自殺に追い込まれる尼崎電車区日勤教育自殺事件も起こされました。
    (See→日記#126:訴訟記録調書からJR「日勤教育」の真実把握を

S型過速度警報装置
S型過速度警報装置  於三島駅場内信号手前
1968年東海道線膳所駅過速度脱線転覆事故で開発供用
 右上の記事にある「少なくとも1989年以前から、JR西には半径450b以下のカーブに改良型の自動列車停止装置、ATS-Pを整備する基準があり、」という証言内容は、1988年末の東中野追突事故を承けたATS-B区間のATS-P換装の行政指導内容の実行時に、既に450R以下に曲線速度制限設置の基準が作られていたこと、すなわち会社組織として曲線速照設置の必要性が認識されていたことを示すものでしょう。それは、経営側の責任を山崎元鉄道本部長一人に絞ることを許さない=歴代3社長の対策責任を問う基本事実の指摘です。

 すなわち、国鉄JRとして過速度防止機能は不可欠だという共通認識があって1986年末供用のATS-P(開発時はH-ATS)仕様で付加された機能であり、ATS-PやATS-Psでは速度制限も多岐に亘り、分岐制限、曲線制限、勾配制限、臨時制限と4種類も準備されて、制限が重複する場合には臨時制限を設定して独立に並行動作させるなど必要十分な機能を設計段階で持たせた仕様を社内に明らかにしているので、技術系がそうした基本仕様を知らないでは通らないことですし、まして山崎氏は「技術畑の星!」で、「ATS-Pに曲線速度制限機能があるのを知らなかった」と事故調に供述して任を解かれた尼崎事故当時の怠惰な安全室長とは器が違います。(ATS-Sxの速度照査を使い回して過速度防止装置だけでなく過走防止装置まで構成していたのに、「ATS-Pに曲線速度制限機能があるのを知らなかった」という安全対策室長供述は立場が立場だけにいくら何でも通せないでしょう)
   See→「型ハメ型検事調書で説得力減殺か!」:#265

 尚、有罪だとほぼ自動的に免職の公務員とは違い、民間企業では仕事を続けられるはずで、全日空若狭社長などの例はありますから、安全問題で力を発揮しはじめていた山崎氏を、再び担当に戻すことに障害は無いと思いますが、・・・・・。
    (以上11/01/31記)

山崎氏は設置基準を充分認識

 次の検察側証人の証言で、やはり検事調書を覆しながら、山崎氏が曲線過速度防止装置設置基準を山崎氏が認識していたことを伺わせる証言がでてきました。(右上2番目の記事)。こちらの方が自然。ただ、訴訟技術的には、認識していたことの立証に困難があり、「専門技術者として必須の知識、知らなければ怠慢で責任追及」という形に整理する必要がある訳です。これを個々のエピソードに分解して唯一の情報伝達で責任を生じたとする立証方針で検事調書を作れば、その「唯一」を翻せば無罪になるのは当然でしょう。今回の法廷では証言を覆された後に本来の質問をして実態を引き出しています。右上掲載の前回証言でも、聞き方次第で1989年の設置基準設定を聞き出すことは可能で、その基本的基準を担当部局が知らないのは許されないとなったら、無茶な調書をでっち上げなくても3社長と山崎氏らに予見可能性と注意義務ありで責任追及できるでしょう。
    (以上11/02/05追記)

年賀はがき当選番号早見表  <nenga>

先ず昇順の下2桁で照合し外れ番号を除いて下さい
当選番号賞品
****02 4等切手シート
228949 2等 カメラ、Wii、食事、空気清浄機等
**8363 3等食品、各地特産品
****69 4等
022471 2等
403580 2等
651694 1等 TV、旅行、プリンタ、PC、電動自転車等
   url=See→公式サイト

ねんが当選番号高速検索

 去る1月23日にお年玉付き年賀ハガキの抽選会が行われて当選番号が発表されましたが、その照合は意外に手間が掛かるもの。省力化検索表を挙げておきます。

 高速化のミソは当選番号が1/50余しか無いことから、4等の下2桁にだけ着目して全当選番号を昇順に並べて、先ず下2桁の不一致で外れとして除外、一致するものだけ上位桁を比較して当選を探しますので、格段に照合速度が格段に速くなります。たくさんの賀状がある方はお試しを。この表は昔、読まれる組合機関紙、捨てられないビラを目指した企画の一つでして、連日発行のビラに、ボーナスや賃上げの都度の人事考課算出表とか、プロ野球各節のカードなど、新聞社にほぼ連日問い合わせていたら、その新聞にも載るようになって(w、新聞のプロも同じ悩みを抱えてるんだなぁと納得。
 当選番号は各組共通。賞品引き替えは今年'11/07/25まで。

強力CM建築業者はヤクザ屋型商売か!?  <THM>
原状回復要求を詐欺呼ばわり拒否でコストダウン!

 隣家が建て直し新築に際し、安価施工を売りのCMを大量に流しているTホームに発註して、このほど竣工となりましたが、9月頃のかなり雑な取り壊し工事で解体中の壁が我が家に倒れてきて、両家境界の万年塀は数スパンが折れ曲がり、目隠しの柱がコンクリートから外れ、雨樋も潰れて曲がったので、最終工程である塀など外構工事と併せて原状復旧して貰うことになりましたが、今年1月に入って、いざ原状回復工事となると解体工事責任者は「被害は一切聞いてない。解体工事終了で決着済みだ。最後に立ち会って完了を確認したではないか。工事が原因だという証拠は全くない。それを今さら改修要求するのは詐欺だ!こんなものちょっと押せば外れて曲がる。よければやってみようか!」と顔を10cmくらいまで近づけて狂気の剣幕で怒鳴りまくって原状回復拒否。時間経過を悪用した居直りです。そのあまりの迫力に、傍で聞いていた我がカミさんは非常な危険を感じて、たまたまその時物置に配達された灯油缶を総て屋内に引き上げた程でした。

 この手の暴言と屁理屈攻撃は、かっての民社党富士政治大学校系や日本生産性本部検修を受けた御用組合活動家たちが訓練を受けた内容で、それと組織的に渡り合って全面粉砕した経験があって慣れていましたので、こちらの動揺を狙った詐欺呼ばわりの事実のねつ造に断固抗議!人一倍まっとうに生きてきたのを詐欺呼ばわりは絶対許せない。声の大きさではまだ負けません(w。破損の都度、現場の作業者と監督者に指摘していて、外構工事時に復旧が約束されていたものでしたが、その都度不審に思ったのが、施主である隣人に被害を指摘すると、「その件は監督の○○に任せているからそちらに連絡してくれ」と直接の対処を回避し、自分では施主としての責任を果たさずに業者任せにすること。その辺の様子を聞くと業者側が施主に指示して施主自らが原状復旧交渉には当たらないようにしていたとのこと。要するに工事途中での復旧は費用が業者持ちになって儲けが減るので、業者が「交渉」を引き受けて踏み倒す体制の模様です。派手に繰り返されるCMの建築費大幅安は隣家への被害補償を踏み倒してまで、コストダウンを図ってのものなのでしょう!

 経過を辿れば、昨年夏頃から旧家屋の解体工事と新築に掛かって塀など外構工事になりましたが、元の家屋が「共通塀」にコンクリート土台を接して建てられていて、自分の敷地内では作業足場が建てられない無理な構造で、取り壊し時に拙宅への影響が懸念され、特に土台を壊すときに出来たての塀や目隠しに影響が懸念されていました。

 地域は、元は畑を宅地化のために区画整理をして順次畑地から分譲していった土地で、塀は後から分譲を受けて必要とするものが自宅敷地内に設置し、柱は境界から3尺以上離して家屋を建てるのが慣行の地域でしたが、後発の隣人は境界上への塀建設を強硬に主張、連日夫婦で押しかけて父母たちに対して執拗に承認を要求して、工事費折半と更に「車庫の土台」を塀と一体に作ることの承認を求めて、工事強行。「車庫」の上にはいつの間にか2階居室が鎮座で、車庫基礎上の排水は勾配付きで万年塀に空けられた穴から当方敷地に排出される非常識極まりない工事が行われました。塗装工事など家屋の補修は隣家である我が家の庭から行う何とも言いようのない増築工事が強行されていて、先代隣家同士対立の原因の一つとなっていました。

 近年は工事の安全基準が強化されて1本足場の工事は認められなくなり、柱中心で90cm(≒3尺)が基準になっている様ですが、そこは隣家のこと、当初の「塗り替え工事」という申し入れに対して、立ち入りは承認した上で「今後の建て替え時には自分自身の敷地に足場を建てられる様改める」ことを申し入れたところ、暫くして全面建て替えの通知となったものです。
 万が一の破損の際には施主の責任で原状回復してもらい、直前に新設のアルミサッシ目隠し塀については破損を防ぐため工事中取り外し可、作業足場については取り壊し時には我が家庭への設置を認めるが、新築工事では自分の敷地内に設置して貰うと云う申し入れの許に工事に掛かりました。

原状回復要求を逆手に取った「商売」、原因検査費17万円要求!

 その結果が、残った両側の壁を支えきれずに倒壊し掛かって塀と屋根の一部を壊し、隣接の「車庫」の土台を壊すときに目隠し塀の柱をコンクリートの土台ごと曲げたもので、施主に原状回復義務があるものでした。
 このとき現れたTホーム側責任者は、工事で壊した証拠がないから責任を負わないことを強硬に主張。「折れた万年塀のヒビを見ると黒くなっている。これは前から折れていたことを示すもので、工事によるものではない。どうしても工事で折れたというのならこちらで鑑定に出して判断をして貰うが、もし工事が原因でないと判断された場合、鑑定費用の約17万円はそちらで出して貰う。自分は工学部土木工学科を出ていて現場経験を積んでおり絶対に間違いない。万年塀なんて手で簡単に割れるもの。ここで割って見せても良いが、許可するか?」と迫り、万年塀破損の原状回復を断固拒否。原状回復を拒否した上に更に「検査費」を毟る全くの屁理屈です。仮にヒビがあったとしても真っ直ぐのものを折り曲げてしまったら原状回復が定法でしょう。

 その万年塀は3ヶ月ほど前の6月に縦に全高にわたる隙間を発見し、両家で地震災害の危険に備えて笠石と上3段を外して隙間を詰める補修工事をしたばかりで、破損していた板は総て取り替えており、曲がりなど無かったことは両家で確認していたものでしたが、Tホーム側は「最初から壊れていた」「原因試験依頼と、費用負担要求は会社の方針だ!」という強弁はやめませんでした。

 しかし、工事前は万年塀が壊れていなかったことは隣家施主側もよく知っており、後日になって、塀を全部撤去して自費で塀を新築するので撤去を承認して欲しいと申し入れがあり、「土台は別として構体が境界線ツライチで設置」ということで解決しました。結局、施主がTホームの無茶な言い分を退けて、原状回復の実質を保障したということですが、この万年塀修理拒否と全く同じ主張構造が前述の通り目隠し塀破損復旧に出されてきました。この基礎部は土被りから70cmもコンクリートが打たれていることは補修時にも確認しており、Tホーム側担当者の云うような「手で押せば簡単に曲がる」様なヤワな工事ではありませんでしたが、「車庫」(と称する住居)の基礎を重機で掘り起こしたことで歪んだものでした。

コスト高の真因は解体手順間違い       <cost>
分解・分別せずに蟹挟み破壊
瓦礫にしてからリサイクル分別の逆手順でコスト増
近所に無根の喧嘩を売ってコストダウンでは自滅の方向!

 住宅街の取り壊し工事なので、家具や様々のパーツを取り外して順次解体するのかと思いきや、阪神淡路大震災の後始末で活躍の蟹挟み重機を投入、畳やエアコン室内機までが瓦礫の中に転がる荒っぽい解体法で、両側のモルタル壁だけを残して中側を粉砕、そのためモルタル壁は外側に傾き強風に揺れる程で、夜はロープ1本を柱の天辺に掛けて倒壊防止したものの、夕刻、我が家の玄関ひさし瓦屋根に倒れ込んで雨樋を破損、深夜に1m×0.5mほどのモルタル塊が2階羽目板位置から大音響と共に落下、境界の万年塀コンクリート板が3区間に渉ってくの字に折れ曲がり、目隠し塀の柱が1本外れ掛かって傾くという惨状になりました。物損だけで済んで幸運とも言えますが、住宅街の解体工事としては許し難く雑なやり方でした。

 瓦礫が2m以上も山積みになった後、廃棄物処理法だか、リサイクル法だかの規定で瓦礫を分別して出さなければいけない!ということで小型トラックを何台も並べて分別を始めましたが、瓦礫同士が絡み合ってしまい分別作業は遅々として進まず、何日も同じような状態が続きましたが、突然全部無くなりましたから、分別無しにまとめて捨てたのだと思います。果たして未分別瓦礫の投棄が許可された処分場に運ばれたのでしょうか?我が家への対応の無法振りからして遵法かどうかかなり心配される処です。
 塀の原状回復補修など工程の不合理で増加する費用に比べたら実に僅かなものなのに、近隣被害者にまるでヤクザのような対応で因縁を吹っかけて原状回復要求を踏み倒すというのは、価値判断、VEがまるでなってない会社だということになります。

 また、工事中の原状回復費用は実質業者持ちとなることから、最終責任者である施主を表に出さず、工事責任者が総て取り仕切って、まるでヤクザのような強弁で喧嘩を吹っかけて原状回復を拒否してコストダウンを図ったら、その対立はそのまま隣近所同士のイザコザで残ります。
 コストカットの原状回復逃れに敢えて対立を仕掛けるこういう建築業者を使うと、対応次第で近所中が敵になって浮いてしまうでしょう。破損部原状回復を喧嘩腰で踏み倒すより、工程設計をきちんとやって、不合理で無駄な工程をなくす方が遙かにコストダウンできて、信用も落とさずに済むでしょう。あんな派手なTV−CMを打つための喧嘩腰なら本末転倒もいいところです。CMで大宣伝する安い建築費の陰にこういう無茶が隠れている、それはサンプロを提供した高利貸しとか、各局CMを席巻し、過払い返還請求を計画倒産の資産隠しで逃れようとする高利サラ金企業とかと同列の、うさんくさい営業と云うほかありません。

 結局は、ヤクザ並み対応のTホーム側が要求する同社への交渉窓口一本化を拒否して、最終責任者である施主に対してその責任により請負業者らを指導して原状回復の段取りを付けるよう求めて、破損を認識していた施主の線から解決することになりました。それは業者Tホーム側の無茶に振り回されて対立が深化する前に解消できて幸いでしたが、繰り返されたTホームの論理はおそらく他でも振り回され、近隣対立を起こしているのではないでしょうか。
 隣人に対してこんな無茶をする業者は、施主に対してもきっと傍若無人の挙に出ることが予想され、不快なトラブルを避けるにはお付き合いしたくないのですが、隣家が発註ではどうにもしようがありません。

 折衝になれていない一般人では、あの担当者の乱暴な迫力に押し込まれて被害も泣き寝入りになってしまいます。しかし、こんな酷いやり方が社会的に問題にされると、下請け業者の責任、直接の担当者の責任としてトカゲの尻尾切りで本社が逃げる構図も垣間見えて、やりきれないものがありますが、繰り返しの実行行為者は自業自得でもあり、それが「会社方針」であったことを強くアピールし続けて貰いたいものです。

P.S.
 職人さんたちは丁寧な補修工事をしてゆきました。「こんな厄介な現場はなかったよ。倒壊を抑えられないんだもの!」とぼやいていた解体職人さんが雨樋と瓦の補修をしてゆき、傾いた柱の植え直しは外構屋さんにとっては新たな仕事の受注なので上機嫌。あの有史以来の記録更新猛暑の続きの9月に、施主は作業中には姿を見せず、隣家であるこちらが時折は飲み物を差し入れたり友好を図っていたんで、原状復旧交渉の背景としては当方やや有利(w。昔なら施主側は10時3時にはお茶を出すなど気を遣い、同時に作業状況、進捗状況を見ていたわけですが、今は共稼ぎサラリーマンが主で、そういう現場はほとんどなく、元請け、下請け関係だけで作業だとか。これでは手を抜かれても全く判りません。耐震設計偽装姉歯事件発覚の前からやけに鉄筋の少ない現場があることは知られていて、工事経過の監査を独立の業者に頼む必要があると思いました。
 許せないのは詐欺呼ばわりしたまま寄りつかない担当者N!Tホーム本社に名誉毀損と不当な対応についてねじ込もうかなぁ。でもそれでは分かり切ったトカゲの尻尾切りで担当Nが切られるだけだから、不当商法の本丸を糺すには旧建設省の指導監督部局が適切ですかね。

2011/01/31 23:55

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