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津地裁で昨日9/25、栗東市の南びわこ駅建設工事の地方債発行を違法として中止を命ずる判決が出された。国鉄なら「公共財」でまだ通る余地があったが、分割民営で「私企業」化を強調したわけだから順当な判決だろう。通常の出資ならそれに見合う財産権を生じて投資設備の間接的な所有権が残り出資配当も得られるから第3セクターなどの形が採れるのだが、民間企業に対して金は出しっぱなしで権利関係は何も残らないなんて虫が良すぎる。
まして
当日記#128に書いたように、JR東海の運転上の都合と、土建屋や地権者など一部の開発利益ねらいで地元乗客の利便向上はないとなれば、世論は付いてこず上級審での逆転も難しくなる。
東海独自工事で橋上化せず盛り土のまま追い抜き設備を作り、地元はホームと駅舎だけ分担し、草津線に連絡駅を作るとか、地域世論が乗れるスキームで出直さないともう無理だろう。この上栗東市長選で駅設置推進派が転けると、東海自前の追い抜きだけの信号所を作るしかない。90%〜の資金を地元で持てというスキームにはあまりに無理がある。
新駅起債差し止め 「合理性欠く」違法性認定
栗東・新幹線訴訟 住民側が勝訴
(京都新聞06/9/25電子版)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006092500082&genre=D1&area=S00
滋賀県栗東市内で計画されている新幹線新駅の建設をめぐり、同市の住民が国松正一市長を相手に、市の負担する費用のうち、JR東海の事業である線路の仮線建設などに充てる約43億円の起債(地方債)は地方財政法に違反するとして、起債の差し止めを求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。稲葉重子裁判長は「仮線工事費は、本来の目的である道路工事費に比べてあまりに巨額で、経済的合理性を欠く。仮線工事は駅舎建設のために必要だが、道路拡幅工事は駅舎建設と同時に行う必然性はない」と述べ、地財法の趣旨に反するとして、起債の差し止めを命じた。
原告代理人によると、起債の違法性を認定、差し止めを命じた判決は全国で初という。嘉田由紀子滋賀県知事が掲げる新駅凍結の方針を後押しし、10月の栗東市長選にも影響が及びそうだ。
訴状によると、栗東市は新駅建設予定地の下を通る都市計画道路の拡幅工事の間も新幹線が安全に運行できるよう、仮線二本(各約2キロ)を敷く計画を立てている。工事費は県と市が折半し、市は財源の大半を起債で賄うことを決めている。
裁判は、起債の根拠となる地方財政法の解釈をめぐって争われた。
住民側は、地財法が起債の要件を「公共施設の建設費」と定め、新駅建設が民間企業のJR東海の事業であることから、違法性を訴えた。市側は、起債は土地区画整理事業で整備する公共施設の道路の財源と主張し、費用に仮線工事費を含むのは、道路と仮線の工事が不可分な関係にあるためと反論した。
新幹線新駅は、昨年12月に県、栗東市、周辺市でつくる新駅設置促進協議会、JR東海の四者が工事協定を結び、今年5月に着工した。7月の県知事選で建設凍結を公約した嘉田知事が当選したことを受け、JR東海は事実上工事を見合わせており、促進協議会は新駅の建設凍結も含めて協議している。
■認められず残念 国松正一栗東市長の話
当方の主張が認められず、残念だ。今後の対応については、判決文を読んで決めたい。
■除外して保留 嘉田由紀子滋賀県知事の話
今回の判決の対象となっている起債については、判決内容の検討および判決に対する栗東市の対応を踏まえる必要があるため、9月中に予定している地方債の同意からは除外して、保留とする。
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2006/09/26 20:30
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