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頼りにならない「延長保障」契約!
日用製品は使い捨て志向が妥当な製品も多し

 毎日、数回は使っている電子レンジが、動作途中にエラーコードを表示して動作停止し、総ての操作に応答しなくなった。5年間延長保証料として5%\900.余を支払っていて2年9ヶ月経過で保証期間内だが「保証対象外の壊れ方」で、「修理費\16,000.余、診断出張だけで\6,000.」というので、\18,000.余で入手の製品には体の良い修理拒否・買い換え誘導となっている。この保障修理拒否通告を受けて買い換えとダメ・モトで自家修理を決めた。故障のフタ部分には電気配線は無いから感電の恐れは無い。ツノの破損部に補強板を張ってエポキシ樹脂接着剤で固めて一応復旧成功!心許ないので正規部品をメーカー(日立China)に発注しよう。
 故障症状は、電源を指し直すとボタン操作はできて、スタートするが、ファンが暫く回って途中で停止しエラーコードを表示、操作不能に陥る。その操作を数回繰り返すと、内部制御用にフタ側に2本あるプラスティック製のツノの1本がポロリとモげて来て、その折損が動作不能原因と推定された。 半年余前からツノの出し入れ(=フタの開け閉め)が非常にきつくなっていたから、それが壊れ始めで、耐えられなくなって破損故障に到ったようだ。部材の強度不足による劣化不良で、本来なら保障対象にすべき故障だ。特に曲げモーメントの強く掛かるツノの元部分が極めて薄い設計で、集中応力が掛かって粉砕破損していて、その薄壁部分の破片回収が出来なかった。設計不良と云うべき形状不適切であり、おそらくは同製品で頻発している故障だろう。アイリスオーヤマ機は日立機と同じく長いプラスチックピン構造で、折れる懸念はあったが、付け根の脆弱性は確認できず、シャープ機は太い棒の先端がエッジで受け側に刺さる構造で強度の心配は無かった。

 修理を依頼したところ「1週間先以降」と云われ、毎日使う製品にそれでは困る!と食い下がると、「修理担当者から直接させる」として翌日電話連絡があり、実質、保証修理拒否だった。
 当方の対応として不適切だったのは、毎日使う物は使い捨てする体制で臨むべきで、\19,000.という高価な製品では無く、最も単純な旧来のゼンマイ式タイマーの付いた\6,000.クラスを選ぶべきだった。すなわち高機能・高価品だけを扱う電気専門店を避けて、スーパー・ダイエー式の家電売り場を廻って入手すべきだった。 かって「切れないタイマー」を出荷してしまった我が某社(w)としても、手動で切れるから致命的にはならないで済む。
 実は、最近、行き付けのカラオケ店で電子レンジが故障して、営業に直接影響して困る状態になったのに出くわして助言。 「ゼンマイ式タイマーを使った安価機入手が最適。自動加熱モードなんて使ってないだろう。高価な高機能機ばかりの電気専門店を避けて、スーパーをハシゴすれば安価機が見つかりやすい」と言ったら、その日のうちにスーパーを数軒廻って6千円台で入手してきた。今も順調に動作している。暖めるだけなら高機能\2万〜\4万よりも、安価機\6千が適するのは当然だ。当方宅も延長保証無しの、それで行こう!

 「延長保証」が有効な製品は、修理期間を待てる製品に限られる。たとえば長期の修理期間でも手持ちの代替品で済ませることのできるカメラなどなら使える。 しかし介護が必要な家庭では洗濯機にはバックアップ機が必要だ。


一人親方型労働者に、偽装請負で脱法派遣+消費税新徴収!
白色申告撲滅で、青色申告控除大幅削減狙いか!?
給与所得者にもやがて諸控除縮小廃止の貧民大増税策?!  <2>

https://www.youtube.com/watch?v=6nXvtwt_qw0
 インボイス制度導入を機に労賃日当の大幅8%賃下げ通告!されたと、対処法を相談されて苦慮。 相談氏は土木建築現場への派遣労働者で、解体工、土工の労働で生計を立てていたところ、会社から「インボイス制導入で、会社が総ての手続きをするから、今後、消費税分8%を徴収する。自分で消費税手続きするのなら、税務署から消費税の登録番号を貰ってきて会社に提出せよ。登録番号を貰うと長期に税務調査が入って遡って所得税を取られて面倒なことになる」との口頭通告が派遣管理者(番頭)からあった。従前は、実質が労務賃金だから消費税分など取っていなかったものを、インボイス導入を口実に8%控除するというもの。(裏では「筋者が幹部の会社」という噂が流されていて、派遣の身分と合わせて理不尽への抵抗を難しくしている)

 土建作業への労働者派遣が禁止されていて派遣法違反の違法であることは当然だが、現実問題は禁止作業への労働者派遣で土建業務が成り立ってきており、そうした個々人の単純労務提供に「請負契約書」を書かせて、請負契約を装って業務を転がしてきた脱法業界。賃金明細の発行すら無い状況(当人の賃金受領記録のみ)。
 その状態で、突然「8%控除」または「インボイス登録10%=免税業者とは認めず」は大幅賃下げで、生活そのものが困窮するが、源泉徴収もなく、賃金明細さえ発行していない会社だから、天引きした8%をどう使うか分からない。差配者(番頭ら)のピンハネ:中間搾取の可能性も大きいが、僅かな賃金をインボイス登録で免税されなくなり国に10%引かれるのも納得できず、解決策がなく苦慮。インボイス番号を取得すると「非課税業者」を宣言できなくなる!と。
 被派遣会社には「解体工」として派遣契約しながら、働いた当人への賃金支払いは「土工」で、差額をピンハネしたり、定められた「遠方派遣手当」を出さなかったりする悪質派遣会社だが、簡単には会社を変われない。適切に回答できず困っている。

 「個人事業者」という言葉で印象が和らげられてしまうが、実態は肉体労働への直の課税で、動画のウーバーイーツ氏や、諸ライターさんと、同じ立場に置かれていることが分かった。 ダンプカーなど個人親方は労働法、労組法の扱いでは労働者とみなされる判例が確立しているが、経済関係、税では外形の形式で扱われてしまう不正義が、現状、強行されてしまいそう。労働基準監督署が、労働基準法の穴を企業に教えて搾取を深める役所に転落して久しいが、この偽装請負建設業派遣でも相談に対して「個人であっても請負契約書を書いたら、監督署の関与外。派遣法違反の偽装請負も担当外」「給料を引かれてから改めて相談に来い。引き下げ通告があっても事前には動かない」と主張して門前払いしたそうだ。未払い賃金・残業手当のように国会で100数十回も追及質問して大臣答弁を引き出して例外的に監督署が指導に入る事項以外は、労基署は会社側の収奪・搾取強化のための役所になっている。これとて監督署は「業種」を口実に企業指導をサボり、同和団体幹部の介入でようやく賃金未払いとして採り上げられ、担当窓口は同和団体の介入を招いたことで臨時の異動(事実上の左遷)となって解決した例すらある。有効な知恵はないものか!

【補足】
 建設業・土建業が自社社員を様々な現場に派遣するのは「通常業務」であり、派遣労働ではない。 手配師、口入れ屋(=派遣業者)が、派遣登録した労働者を現場事業者に派遣する場合が「派遣労働」で、危険有害業務への禁止が定められ、土建現場、港湾荷役などが派遣禁止業務に指定されている。 この派遣禁止の脱法措置として派遣登録した労働者個々に「請負契約」を結ばして、派遣法の派遣禁止作業指定を摺り抜けるのが現状土木建築業界の派遣。常時雇傭回避のための偽装派遣だ。形式は請負契約にしたのに残業手当も交通費支給もあり、厳しい就業時間管理もあってハッキリと賃労働者の形態を残している。この「個人事業者」の持つ生産財はバール、ペンチ、ドライバー、安全帯などの工具類だけであり、雇い人もなく搾取など出来ない末端労働者そのもの。(「総売り上げ1000万以下の個人事業者」とはかなり多くがそういう底辺の労働者層である)。

【実質撤回!】9/30夕の終業後、会社から新たな通達が有り、当面は形骸化され実質撤回された

 消費税分天引き拒否の申し入れに対して、「臨時賃上げ\1000./日で消費税天引き分を埋める」 =「派遣日給\11,000.の土建作業を、10月から\1,000.円賃上げして、そこから8%控除する」 として取り敢えず在来の派遣労働者は金銭では解決となった。 通告内容は実日当が\11,040.[=\12,000.×(1−0.08)]で当面変わらず(+\40.)!強制天引きの違法な枠組みだけは通した形になっている。
 「発注停止」をかざして賃下げ8% (or 消費税登録番号の届け出)を飲まそうとしたが、「消費税手続きは自分でやるから天引きするな」と申し入れ「公正取引委員会勧告で、消費税分強制天引き禁止」「労基法に禁止されている『中間搾取』」「経過措置で今後3年間は8割引の約1.8%課税、続く3年間は4.5%課税なのに、なぜ10月から8%天引きか!?差額はどうするのか?」(2/110≒1.8% & 5/110≒4.5%)、などと追及。インボイス番号送付は役所側の事務パンクで2ヶ月以上先と云われた。その間も消費税を引くな。「経過措置で3年間1.8%消費税なのになぜ8%も天引きするのか?給料の余計なピンハネではないか」と追及しての回答が「事務取扱手数料6.2%」だった。自社の賃金支払い、請負代金支払いに「事務取扱手数料」は有り得ない。ここで会社側は詰んでしまった。
 さらに従前の工賃支払いに消費税は無かったはず。その分10%を遡及して請求したい、という追及の矢を準備していた。予想回答は当然「消費税を含んでの支払いだから、支払いは済んでいる」だろう。すなわち日当11,000.円の内訳が、実日当10,000.+消費税分\1,000.という訳だ。インボイス導入でもこの関係は変わらないから、最悪、消費税\200.(=\1,000.×0.2特例)となって、\10,800.だから、\880.円天引きの\10,120.は絶対に引きすぎで、賃下げか、中間番頭の中間搾取・横領になる。
 不当が暴露されない会社としてのメンツを保った解決策が「\1,000.円賃上げ、8%天引き」の奇策となったようだ。今後、申請したインボイス番号の返上手続きが必要らしいが、役所側の事務遅れで2ヶ月以上先でないと番号が届かないとかで、取り消し手続きそのものが出来ない。申請時にインボイス番号を割り振れば良いものを、財務省・税務署は敢えて無駄な作業を増やして混乱を深めている。

 もっと簡単には、国税庁側がインボイス伝票(適格請求書)の使用を自由化し、免税業者にも使用を認めて、税申告時に免税業者でいるかどうかを判断させれば済むこと。何が何でもの課税業者化措置の1つが、インボイス伝票使用制限=非課税業者のインボイス利用禁止になっている。暴挙である。

【インボイス登録取り消し!】

 インボイス登録センターからの番号通知が届いたのは11月も下旬に入ってから。インボイス番号を与えるだけのことに2ヶ月弱は酷いスローモーだ。 インボイス番号を予め各税務署毎に割当てバラまいておいて、ワン・ライティングの申請書に記入を求めて番号通知書にも貼り付ければ、その場で手続き完了で郵送費も袋詰め費用も要らないし、もし必要があるなら書類登録番号は内部だけで付せば済み、万が一、必要になった時にPC検索で済むものを! 取り消し手続きに出向いたが、課税取引が全くないので、年末に番号が失効してお終いだそうだ。 窓口では申請の取り消し扱いでは無くて、登録を有効として廃止手続きを求められたようだ。 (11/29/2023追記)

2023/10/13 23:55

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