[313]

BBS
BBS
mail to: adrs
旧
新
Diary INDEX
Geo日記
戻る
LIST
主目次

何が問題か?iPS細胞ほらふき誤報

 iPS細胞作成で山中教授がノーベル賞を受けたことに呼応して、「すでに臨床に応用している」と大法螺を吹いて大々的に報道されて自滅した「研究者」が現れて、モロに乗せられてしまった讀賣新聞、共同通信ほかが大慌てで取り消し声明を出して、各紙も従前の報道を遡って調査し、取り消して大騒ぎしたものですが、どこが問題だったかとなると、簡単に騙された「報道機関」のアリバイ主張的パフォーマンスの側面も垣間見えて、クールに訂正記事を載せて経過解説するだけで済むものを、チト騒ぎが過ぎるのではないでしょうか。

 少し引いてみれば、まるきり専門外で、素人の記者たちが、超有名大学研究者の言い分に騙されて、正しく検証しきれず報じてしまった遺漏であり、そうしたミス報道は日常的にあって、ほとんど訂正もせずに放置しているではないですか。それを注目の課題「iPS細胞の臨床応用」についてやらかして、元々危うかった日常マスコミ報道の信用性欠如が一般人にも気付かれる状態となったことで慌てているだけでしょう。
 素人が専門家に騙された善後措置は、経過を明らかにして率直に訂正するしかないんで、口先で記者様を騙した奴を糾弾したって意味がありませんし、間違いを認めない態度はマスコミへの信頼を自ら毀損するものです。従前、誤りを冒して訂正していないことの方が横着で悪質です。

 たとえば、サンケイ新聞が最近やらかした永久機関もどきの水球・水車発電装置報道など、一瞬、中学生相手の四月馬鹿ネタかと思ったら本気報道だったとか、鉄道関係ではスーパーあずさ大月衝突転覆事故(1997年)で旧式点制御のATS-SNを「最新式ATS」と報じた「鉄道の(w毎日新聞」など。同じく尼崎事故後に「過速度ATS機能はATS-P化が必要」として従前のATS-Sw(ATS-Sx)での過速度ATS機能を否定してしまい、JR西日本の訂正会見(2005/04/30)後も取り消さないとか、ATS-SNを拡張した点制御のATS-STについてJR東海に騙されてか「車上演算式のATS-Pに匹敵する安全性」と誤って報じてしまった日経新聞や東京新聞の報道は、いずれも未だに訂正がありません。これらの誤報は一般読者がほとんど気付かないからか、全く放置です。
 この誤報を真に受けた(公明党)北側国土交通大臣は、事務当局である鉄道局に技術的な確認も求めずに受け狙いのパフォーマンスで「ATS-P換装を福知山線の運転再開条件とする!」「ATS-P化を義務化する!」とやって重要通勤線である宝塚線(福知山線)の運転再開を大きく遅らせてしまい、引っ込みが付かなくなり、収拾策として役人側が訂正には見えない形で解説文書を作って配布し救済した代わりに、重大欠陥のある現行の「国鉄型ATS(=ATS-Sx)が安全だ」という国会答弁をさせられ、自ら「ATS-P義務化」方針を否定させられる羽目になりました。担当大臣なのだから方針を口にする前に技術的な説明を役人にさせて正確な理解をした上で動いていたら、誤報に乗せられて恥をかくことはありませんでした。但し、各紙の誤報放置により多数の一般読者が北側国交相氏と同様の誤解をしているわけで、誤報マスコミの責任は大きいと言えます。

東京新聞よ!お前もか!
他紙同様の訂正拒否体質  <2>

 東京新聞がベタ記事で「恣意的ではないと回答」とあって、その元記事を辿ると同新聞の看板的特集・解説面で各政党の実績比較表で、原子力発電の廃止方針を巡って、その内容や上程法についての論議があって議会で実質審議もされていない「脱原発基本法」の提案に加わったかどうかだけで○_×の評価をした一覧表を乗せたため、再起動を認めず即時廃棄を掲げる共産党が逆に脱原発に不熱心なように見える記事になっていました。これを同党として「恣意的な記事」などと抗議していたのに回答して「事実であり、恣意的ではない」という反論ベタ記事でした。

 恣意かどうかは、当人の心の中の問題という側面があって、外部評価とは平行線になるのはよくあるケースですから、形式的には相互に平行線で解なしですが、記事の趣旨としては、脱原発政策に対する各党・各議員の態度を整理するものですから、他に別解のあり、審議も採決もされていない脱原発基本法の提案に関わったかどうかは評価の適切な指標ではありません。ここが東京新聞の基本的な間違いで記事の趣旨に照らして修正が必要なのに、「恣意ではない」というのは全く回答になっていない不誠実な態度です。

 稀には「善意の誤解」もあり得るので、それを避ける保険として「大趣旨概ね賛成、but法案内部矛盾に修正事項・提案法に意見有、審議で修正」とでもして歪曲で付け込まれる余地を埋めておくことが必要でしょう。この手の歪曲は「反共攻撃」では常にやられるもので、同党にとってその対応は慣れっこでしょう。同党支持層の多くは、3.11福島原発事故を境にした原子力漸次縮小か再稼働拒否の即時停止かの変化はあっても一貫した脱原発政策は理解しているでしょう。原子炉が冷却不能状態に陥る可能性を指摘した同党吉井英勝衆議院議員の的確な質問が3.11福島原発事故後に大きく話題になり、それ以前の折々の国会審議で代表質問にまで繰り返し採り上げて未完成で秘密主義の原子力政策に異を唱えていたことで、吉井英勝氏に対しては自民党など推進派の議員まで一目置いていることは、ちょっとググっただけで良く判ります。京大原子核工学科出身の
吉井英勝衆院議員が核技術専門家の立場で鋭く追及しているのがわかるでしょう。今回の衆議院議員選挙で「古希を迎えて引退」というのは残念で、核関係のシングルイシューで良いから残れなかったのか?長年の激務に体がガタガタで耐えられないとか未公表の理由があるのかも知れませんが、今後、可能なら議員団事務局・核担当顧問などとして負荷軽減して担当に残ってもらえないものかと思います。折角のスター候補を最大限活用したら良いのに・・・・・・。

 予定稿型捏造誤報を繰り返す珊瑚礁朝日新聞とか、新聞各社に配布した労働組合名の訴状写本を無視して「会見で聞いた」と言い張って「新入社員の告発」と報じて訂正拒否で暴力新人教育被害者の新入社員を正社員採用拒否の危険に晒した毎日新聞とか、尼崎事故でのセンセーショナリズム報道で「K機長」を繰り返して、TVカメラの入った記者会見での乱暴な口調で逆に一本取られた読売新聞とかの傲岸不遜・尊大な他紙と全く同質な誤った対応を、私が一目置いていた東京新聞がしたことは大変大変残念です。

 「なぜわが国の科学報道はかくも拙劣なのか」(週刊ポスト12/11/2号p36)はドジを踏んだ科学記事をトカゲの尻尾にしていい加減な一般記事の信用性を取り繕うダメージコントロール記事であり、本質を伏せて国民だましのスローガンと政局しか報じない政治記事などはもっとずっと酷いでしょう。マスコミが先立ちで「政界浄化に小選挙区制」とはやして少数党を切捨て政権党を助けたり、消費税導入に身を削ると称して比例の少数党をさらに減らして独裁体制を深めるたくらみを煽るとか、消費市場を豊かにしなければ生産力拡大は不況深化になるのに、あべこべに金余りの大企業減税・金持ち減税・貧乏人増税・非正規労働推進・低賃金化を煽るとか、社会的弱者となる労働者保護規定を敵視して「規制緩和」を煽り、ワーキングプアだらけにして不況を深刻化させたことで、ついには「最低賃金法廃止」を掲げてさらなる低賃金誘導策を選挙公約にするような不見識な政治家集団を持て囃す事態に陥りました。その路線の延長で記者から政権党議員に華麗に転身して、権力批判のジャーナリズムなどではなかったことを身をもって示すとか、・・・・・・・・極右旧軍国主義志向のサンケイなど永久機関実現報道をしてしまう程度のかなりいい加減な知性で派手な右傾化キャンペーンを張っていることはきちんと見て、受け売りでない自分の頭で考えた結論を得る必要があります。「朝日新聞の受け売りだ~い」に象徴される受動的読み方(TVCM、日経CMも)は絶対にやめる必要があります。

 こんどまた新聞販売店が「東京をやめて朝日に替えて」と言ってきたら洗剤12箱付きで手を打とうかなぁ。前回の朝日勧誘時には6箱もらって1か月間、朝日・東京併読だったけど、今度は洗剤に釣られて朝日に切替(w。今の新聞は記事内容ではなく、景品サービスで選ぶものに成り下がりました。それにしても東京も朝日も日経も同じ販売店が配ってるのに東京から朝日への転換勧誘で食い合いってのは販売店側も記事内容とは懸け離れた仁義なき闘い状態ですねぇ。


最高裁国民審査は9日から
大日本帝国、北朝鮮、ミャンマー並みの
ビラ配布有罪判決に断固×で糾弾  <3>

 衆議院議員選挙と一緒に最高裁判所裁判官の国民審査投票が行われるので、彼等の民主主義攻撃判決にノーの意思表示をしようと、衆議院選挙の公示を待って衆院選公示後に期日前投票に出掛けたのですが、都知事選と、小選挙区と、比例代表とで3回投票したらポケットティシューを渡されて順路として室外に出されてしまいました。国民審査があったはずなのに何故?と思って市の選挙管理委員会に電話して説明を求めると、「それぞれの法律により期日前投票ができる期間が違い、国民審査は12月9日以降からで、申し出て改めて投票して欲しい。注意書きが何処にもなかったのは若干不親切だった」というのです。2割近くが期日前投票をするというのに、それはないでしょう。投票所には結構多くの人が並んでいましたから、その人達のほとんどは気付かずに国民審査投票を棄権することになります。従前、不信任率が最大14%台と、罷免された裁判官が一人も居ないとは言え、国民の評価を裁判所に突き付ける唯一の機会をないがしろにされては困ります。選挙の執行者は「全項目の投票出来るのは9日以降」であることを積極的に広報すべきですし、期日前投票の期間を親投票の衆院選に合わせる法改正が必要です。

 自衛隊のイラク派兵〜2005年の総選挙前後から政治主張ビラの全戸配布に対して5件余の刑事弾圧が強行されて、最大71日間も勾留され、最高裁判所判決としては国家公務員法違反で無罪1、有罪1が確定、住居侵入罪としては3事件全件が有罪(罰金5万〜10万円)で確定しました。この最高裁の基準では、「住居侵入罪で起訴していたら全件有罪」ということになります。

 私自身、地域の市長選とか市民運動や労働組合運動、一般政治活動などとして政治主張や要求のあるビラの全戸配布をン10年も引き受けてきた身ですから、いつ不当弾圧を受けて、有罪とされるか分かりません。酷い例では最大10週間以上も勾留されて有罪(立川自衛隊官舎反戦ビラ配布事件)とされています。時の支配権力に従わない政治主張のあるビラを各戸のポストに配布したと云うだけで刑事弾圧を受け、有罪とされると言うのでは、まるで独裁の北朝鮮かミャンマーか中国かという酷い状態で、そういう民主主義破壊、言論弾圧の国家犯罪判決を下した最高裁に対して国民の側から断固ノーを突き付ける必要があり、その数少ない機会:最高裁判所裁判官に対する国民審査投票で×を投じようと思います。

 「悪法も法である」というのは、戦前の治安維持法弾圧に代表される国家の犯罪である悪法でも強制力はあって、時に死刑などを含む処罰に晒されるという意味で、国家公務員法などの法に禁止されているからやってはいけないという意味ではありません。公務員のストライキなど国際人権規約などに反する不当弾圧は覚悟で実施することも正当な行為です。弾圧する側が国家犯罪を犯しているのであり、被弾圧側はその被害者です。ここを間違えて絶対合法主義で国家犯罪被害者を「違法スト」などと攻撃してはいけません。

 路上でのビラ配布については大昔の「有楽町ビラ配布弾圧事件」で山中郁子氏(後の首都圏全国区参議院議員共産)らが無罪判決を確定(1966年s41)させていて、稀に交通妨害などを口実の弾圧があっても不起訴で済んでおり、各戸へのビラ配布は、宅配ピザ屋・寿司屋、不動産屋、便利屋などと、団地の集合ポストが2週間〜1ヶ月程度で満杯になるくらい日常的に配布されていますが、イラク派兵反対とか政治活動・政党ビラだけを問題にして「住居侵入」などと因縁を付けて反対党に対する恣意的な刑事弾圧を確定させた訳です。
 最高裁判決の実質はビラの内容、考え方を問題にして処罰するという、戦前の大日本帝国の国家犯罪=治安維持法や北朝鮮、ミャンマーではあるまいし、こんな酷い話はありません。

 団地ですと、ビラが多すぎてゴミの山になり受け取り拒否したいという要求はあります。その場合、ポストにビラ受け取り拒否を表示すれば、発行当事者側が配っているビラは止まります。なぜなら自分たちで費用を出して、支持を拡げたくて配布しているのですから、逆効果になるところに投入することはなく、読んで貰える可能性のあるところに廻すからです。一口に「全戸配布」といっても現実には世帯数の40%〜95%程度しか廻ってきませんので、配布しないところを決める必要があり、各自によるビラ無用表示は却って有難いのです。

 問題は、自分自身が受け取りたくないかどうかではなく、全く無関係の隣人達へ政治的見解を配布するのを刑事弾圧をしてでも妨害するという権力犯罪の共同正犯として敢えて事件化する、民主主義の敵、言論弾圧居士が存在していることです。彼等の暴挙をどう抑えていくか・・・・・・。
 東京小金井市で市議会議員が活動報告ビラを配布していて弾圧された事件では、活動報告が市議の本来業務として不起訴になっており、配達や、ビラ配りバイトは業務ですし、議員活動・政党活動への実力妨害と共に「威力業務妨害罪」を構成する可能性があり、弾圧を受けたら検察への逆告訴などで処罰を求めるとか、逆に「市民要求の先頭で、政治弾圧の先頭に立って下さったヒーロー○○氏を褒め称える」大宣伝行動で地域に知らせて評価を定着させ、以降は国家権力犯罪に加担する意思を喪わせるとか、様々対抗の工夫が必要だと思います。

 かって、保育園の送り迎えでの保護者同士の遣り取りに候補者夫人からの違法な投票依頼があったと称して警察官のカミさんが証人となり選挙違反をでっち上げようとした事件がありまして、多くの父母宅に聞き込みに入って弾圧を策したのですが「何気ない父母同士の日常会話を立ち聞いて密告して処罰を求めるなんて許せない!」と、誰も不当な聞き込みに協力せず、弾圧立件に失敗し、以降、その密告カミさんが保育園に現れると盛り上がっていた世間話がピタッと止まるようになり、居辛くなって転園していった事件がありました。顔見知りの父母同士の世間話を立ち聞きされ警察沙汰にされては堪りませんので黙るのは当たり前で、弾圧側の自業自得の自爆という結着になりました。
 それに倣い、時の権力に逆らうような輩を断固刑事処罰させようと事件にした町の英雄の警察協力行為を広く皆さんにお知らせして顕彰する事業に取り組むとかで、一方的な弾圧被害にはしない一工夫が必要でしょう。但し、こちらから仕掛けてはいけません。恣意的に威力業務妨害罪は無視されて住居侵入などでの一方的処罰で終わってしまいます。

 なお、たまたま会った人に投票依頼するのは合法の「個々面接」とされて、公職選挙法に禁止されている「戸別訪問」には問われませんから保育園の送り迎えでの支持依頼は元々全く問題ありません。

 長期に刑事弾圧を闘ってその個々面接無罪判決を確定させた作家阿部仁氏は、裁判終結の数年後、航空機の中で突然死してしまいました。美濃部都知事選挙で文書違反の口実で弾圧され無罪判決を確定させた団地自治会長氏も終結から数年で亡くなっています。無罪判決を得たとはいえ不当な刑事弾圧との闘いは命を縮める大変なストレス・負荷を与えるものです。それは労働事件などで争議団不利の偽証を求められた会社側証人たちにも当てはまり、短命が目立ちます。(全く平気でピンピンしてる神経が太いのも居ますけど(w、不当弾圧は精神的動揺の大きい、社会的被害も大きいキャラクターを選んで仕掛けられる様です)

 弾圧の子細をみますと、「集合住宅での各戸配布」と、特に「警察・自衛隊という実力機関(暴力装置)官舎への配布」で不当弾圧が行われ、一般的集合住宅の集合ポストへの配布については言及を避けていますので、実務的には弾圧機関・暴力装置である警察官舎・自衛隊官舎を避け、袋小路型通路は奥側から配布して、悪意のクレームに対してはさっさと逃げて「私人逮捕」などさせないことで概ね弾圧回避できますが、警察が犯罪者逮捕でやるように退路を総て塞いでから不当逮捕を図る場合は逃げようがありませんので、強力な偏向教育に毒されてビラの効力の全く期待できない警察官の官舎などは宣伝効果が期待できないので端からパスで良いということです。

 また、個々の集合住宅住民から見れば、ビラを受け取るかどうかを、管理組合の多数決とか、理事長決済、管理人決定で勝手にやられるのは明らかに知る権利の侵害で、越権行為です。各級裁判所の判決にはこの点の判示がありません。マスコミ報道は不正確なことも多く、反対勢力自身の見解も知りたいというのは正当な要求であり、それを管理権者が勝手に遮断するほうが違法です。時折、理事長になったことを、まるで全能の封建領主になったような勘違いをする人物が少なくなく、居丈高に実力でビラ配布妨害を図るものさえいます。さっと引いて他を配り終えてから再び配り始めるともう居ないのですが。近隣の団地ではそれら強引な運営姿勢がたたり、長年の代表者が引き摺り下ろされたり、管理組合相手の訴訟が起こって運営困難に陥っています。どこまでの管理権限があるか、少数派を無視した多数決可能かはもっと厳密に検討されるべきなのに、最高裁判決で考慮されていないのは彼らの頭に「主権在民」「個人の権利」という概念が極めて薄いのではないでしょうか。

 ビラ配布は、葛飾ビラ配布弾圧事件が最高裁での有罪判決確定後でも従前通り配布しており、妨害されたことはありません。「読まないから入れるな」といわれた人には、「表示があれば投函しません。元々ビラが足らないんで余所に回します」といったら、次の配布時には「ビラ無用」の表示をしていました。バイトなど配布ノルマのあるビラでなければそれだけで配布ストップとなりビラ公害は減少します。

最高裁国民審査は断固×で糾弾

2012/12/07 19:15

都知事選ビラ配布で不当弾圧!  <4>

 先ほどのニュース(12/10 18:55頃)によると、三鷹市のマンションで都知事選の宇都宮健児候補のビラを配っていた70歳の人が、住人から妨害を受けて逮捕され、妨害者から逃れたことで、怪我をさせたと「傷害罪」の疑いで追及されているとの報道がありました。最高裁反動判決の案の定の結果で、いわゆる「転び公防(=公務執行妨害)」と呼ばれる捏造弾圧に倣った政治的攻撃の臭いが芬々とする事件となりました。不当弾圧側が「私人逮捕」と称して暴力的実力行使に及んで、それを振り払ったことを暴力として弾圧する警察弾圧の典型的なパターンが感じられます。
 国家犯罪に積極的に加担したでっち上げ犯人「住人」と警察を断固糾弾し、ビラ配布者の即時釈放を求めます。

東京2012/12/11火曜日30面11版S社会面

都知事選ビラ配り/三鷹で70歳を逮捕
住居侵入容疑   <C1>

 東京都知事選の宇都宮健児候補を支援する団体の法定ビラを投函するため、マンション内に無断で立ち入ったとして、警視庁三鷹署は十日までに、住居侵入などの疑いで、自称七十歳の男を現行犯逮捕、送検した。
 逮捕容疑では、八日午後零時半ごろ、三鷹市の七階建てマンション三階に侵入したとされる。
 署によると、一階には居住者以外は立ち入り禁止の表示があった。住人の四十代男性が、各部屋の玄関ポストにビラを投函していた男に「立ち入り禁止なので、許可を得なければいけませんよ」と声を掛けたところ、逃げようとしたため、男を取り押さえ、三鷹署に引き渡した。
 男は容疑を認めているが、氏名や住所は黙秘している。

 宇都宮候補の支援団体「人にやさしい東京をつくる会」の中山武敏代表は十日夕、「ビラ投函は公式に許された数少ない選挙運動の一つ。逮捕と身体拘束は不当。釈放するよう求める」と批判した。
 
赤旗2012/12/11火曜日15面B版社会面

ビラ配布の男性不当逮捕
「人にやさしい東京つくる会」
抗議、釈放を求める/三鷹   <C2>

 東京都三鷹市内でUR団地の玄関ポストに宇都宮けんじ東京都知事候補の法定1号ビラを配布した男性(70)が8日、住居侵入の疑いで警視庁三鷹署に逮捕されました。
 宇都宮候補を擁立する「人にやさしい東京をつくる会」は10日、男性の釈放を求め、選挙活動の自由を守るため総力を上げるとする声明を発表しました。

 東京・霞ヶ関の司法記者クラブで会見した、同会の中山武敏代表は、「法定ビラの配布は基本的な権利で、住居侵入罪などありえない。逮捕は選挙活動の妨害だ」と強く抗議し、ひるまずに全力でたたかう決意を語りました。
 また、上原公子選対本部長は、「自分もUR団地だが、玄関ポストにビラが入るのは当たり前。信じがたいできごとだ」と、不当逮捕を批判しました。

 男性は8日午後1時ごろ、オートロックではないUR団地で法定ビラを配布。3階のドアポストにビラを入れた直後、部屋から出てきた住人が「住居侵入だ」と男性の腕をつかみ、同時に110番通報しました。
 通報を受けた三鷹署が男性を連行。翌9日正午ごろからおよそ2時間半にわたって男性宅を捜索しました。
 男性は10日、東京地検立川支部に送検され、同支部の勾留請求を受けて三鷹署に身柄を拘束されています。
毎日新聞 12月11日(火)1時6分配信

<東京都知事選>
法定ビラ戸別配布の70歳を逮捕   <C3>

 16日投開票の東京都知事選を巡り、三鷹市内の団地で法定ビラを戸別配布したとして、住民が70歳の男を取り押さえ、三鷹署が住居侵入容疑で現行犯逮捕していたことが分かった。法定ビラを作製した陣営の関係者が10日、記者会見して明らかにした。関係者は「法定ビラの投函(とうかん)は公職選挙法で公式に許された選挙活動の一つ。逮捕は選挙活動の自由を奪う行為であり抗議する」と話した。

 同署によると、男は8日午後0時半ごろ、団地の各戸のドアの郵便受けにビラを入れて回っていたところ、住民に取り押さえられたという。団地には「住人以外立ち入り禁止」と張り紙があったという。男は氏名などを黙秘。住民が肩を痛めたと訴えたため10日に傷害容疑も付けて送検したという。

 ビラの戸別配布を巡っては、04年にマンションの郵便受けに共産党のビラを配布したとして住居侵入容疑で僧侶が逮捕され、1審・東京地裁は無罪としたが、最高裁で有罪が確定している。【山田奈緒】

日経2012/12/11火曜日47面14版社会面

都知事選のビラ/住居侵入し配布
警視庁、容疑の男逮捕   <C4>

 東京都知事選の候補者の支援団体が作成した法定ビラを配布するため、許可無く団地内に侵入したとして、70歳の男が警視庁三鷹署に住居侵入容疑で現行犯逮捕されていたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。
 逮捕容疑は8日午後、三鷹市内の団地の3階に進入した疑い。
 法定ビラを作った団体は「ビラ配布が住民の生活の平穏を脅かすとは考えられない。住居侵入罪は成立せず選挙運動への恣意的な妨害」とする抗議声明を発表した。
 捜査関係者によると、住民の男性がビラを各戸のポストに入れている男に声をかけたところ、逃げ出したため、追いかけて取り押さえた。その際、もみ合いになって男性は肩を負傷。警視庁は10日、男を住居侵入と傷害の疑いで送検した。
※ 「マンション配布では無理をせず、慣れないところでは集合ポスト配布に留め、各戸配布も、クレームがあれば争わずに即時退去する」というのが近年の多くの革新側の団体の方針ですから、普通はトラブルになることはあまり考えられません。実際には、言論弾圧側の住人がいきなり飛びかかるなどの暴力的な行動があって、勝手に転んで擦り剥くなどしたのを「暴行傷害」とでっち上げている可能性がかなり強いと思います。
 弾圧発生住所:三鷹市下連雀5丁目で7階建URマンションと云いますと、すぐ近隣の牟礼団地が4〜5階など低層ですから、おそらく吉祥寺通りに面した下連雀6丁目バス停東向の2棟、旧京王自動車営業所跡が新設URマンション2棟で、そのいずれかの3階がビラ配布不当弾圧事件現場ではないかと思われます。あのあたりは私が昔、良く通った街ですが、旧プリンス三鷹工場跡で、日産に吸収されて近年処分されたハズなので、古くからの人家は無かったはずの地域ですから、建物の階数だけでもかなり特定できます。

 不当弾圧で裁判になれば5年10年と掛かり、仕事さえ奪われかねない状況はよくわかった上で支持する勢力のビラ配布などの行動に参加しているのですから、その人達から好んでトラブルを起こすことはありません。また立候補者を出している団体側からみても、逮捕者の救出行動に手を取られて本来の支持拡大活動が止まってしまうので、不当弾圧は是非回避したいと思っていますから、古くから警察官舎など危険なだけで効果のない場所は配布対象から除外していて、弾圧回避に留意するよう指導していますから、弾圧側がいきなり暴力的に襲いかかって傷害事件を捏造した、犯人と被害者がまるで逆の捏造犯罪事件としか考えられないのです。
 この日本が言論が不当に弾圧される酷い国になりつつあります。

 美濃部亮吉氏が都知事に当選した時代に、警察側の弾圧方針として「三井警備局長談話」があり、それは「警察は票を増やすことは出来ないが、減らすことは出来る」として革新側への弾圧行動を指示したもので、その指示の下に、ビラ配布だけでなく、ポスター貼り、文書違反などなど、革新側に対するいくつもの選挙弾圧事件が起こされました。普通選挙法と同時に制定された「治安維持法」の時代から民主主義敵視の言論弾圧は続いており、この三井警備局長談話の時代から反権力側への恣意的な不当弾圧が再び強化されて続いています。

 「集合ポスト」というのは郵便配達作業の合理化のため集合住宅の階下に設けるよう郵政省の要請で広まったもので、それまでは各戸に配達されていて、ポストまでの害意のない通行は当然に自由でした。ですから労働組合・市民団体や選挙ビラはなるべく読んで貰うために集合ポストではなく各戸のドアポストに投函するのが常識でした。公団住宅(現UR住宅)では階段毎に5階まで駆け上がって10枚配布して1000戸前後に投函するのです。階段昇降で息が上がったりして辛くなった老齢者だけが階下の集合ポストに投函していました。
 こういう当然の行為を「犯罪」に仕立て上げて弾圧し、言論抑圧策を進めた警察・検察・最高裁を改めて糾弾します。

 この種の言論制限規定を振り返りますと、まずは初の普通選挙を定めた普通選挙法(1925年)に重大な制限が組み込まれて、世界的に特異なべからず選挙になりました。それは資格制限のない普通選挙を実施すれば活動家の多い無産政党に政権を奪われてしまうことを怖れて、戸別訪問禁止(戦後一旦解禁するも1952年に復活)などの政治活動制限規定を組み込み、同時に最高刑に死刑を定めた治安維持法で恣意的に弾圧する体制が作られ、治安維持法撤廃の現在まで弾圧体制が続いています。身分では国家公務員法・地方公務員法による政治活動の禁止で、自民党側の政治活動はフリーパスながら、反権力側を徹底弾圧で、先日も公務員労働者の居住地での休日・平服のビラ配布を、一人は無罪、一人を有罪として確定させました。
 ビラ宣伝は当初はあまり縛りが無く自由に発行出来て蜷川京都知事選の時代には1日5種類も発行されていたそうですが、先ずは候補者名の入ったビラを規制、そのなかで「法定ビラ」を規定して何処でも配れるとしました。配布妨害に対して「選挙の自由妨害罪」として罰金刑が課せられた事件はその「法定ビラ」の配布を実力妨害したことで処断されましたが、今回の三鷹での弾圧は逆にこの法定ビラ配布に対して行われたもので、言論弾圧強化の方向として見過ごすわけには行きません。
 「買収防止」などは架空の口実で、選挙の当落に影響するほどの買収は金権政党にしか出来ませんし、現実の買収のルートも戸別訪問ではなく、日常的な地縁・血縁で流れてくるものです。全県1区で片道3時間も掛けて通学する級友たちの居た高校時代に各地の選挙実態が話されまして、多陣営から金銭を受け取るニッカ、サントリーが横行した某町長選とか、供応で町の駐在警察官まで捕まった事件とか、セコイ!と思ったのは、共済返戻金の支給に対して、共済理事長でもある自民党候補者からの現金という触れ込みで配って買収誤認を誘うとか、いずれの場合でも戸別訪問は全く関係有りませんでした。かって金権千葉とか金権山梨と指弾されたのは、余所者が入り込んできて地縁の実態暴露がされ取り締まられるようになっただけであり、都会化しない地域には長らく買収・供応が続けられたと思っています。地縁維持には警察検察ばかりか裁判所までもグルの買収事件も起きています。農家のお嫁さんにその家向けの買収費用金一封が言づけられて、帰宅したご主人に確認の上買収拒否で返却したところ、買収資金を配った側は全くお咎め無く、その奥さん一人が立件されて買収有罪とされる、買収構造を暴露・糾弾する側に弾圧を加える酷いでっち上げ事件が起こっています。
 田舎での選挙は冠婚葬祭同様に庭にテントを張って宴会場とし、近所の主婦などが動員されて料理や接待を担当してドンチャン騒ぎをして金一封を受け取るのが地域の習わしであり、選挙でわざわざ投票所に出掛けて投票してくれる人達の労に、金一封で応えていたのですから、厳密に取り締まると街ぐるみの買収・供応事件になり、そうした選挙事務所である候補者宅を次々と廻って只酒にありつき、ニッカ、サントリーとなる訳です。「投票後に封筒を開けたら500円札で、先に2000円貰った別の候補者に謝りに行ったのがいる」とか「俺のところでは、駐在が供応で捕まった!」などのエピソードを聞いて笑い転げていたものです。戸別訪問で買収が行われるのではありませんでした。


駅前に置かれた首相来たる看板
中央左奥の白い建物が駅前交番
恣意的な革新政党側弾圧の口実
 電柱などへの捨て看板やポスターなども広告物条例などを口実とした弾圧が続いて事実上の禁止になっていて、個人宅の塀や建物などを借りての掲示しかできませんが、保守側・政権党は右写真のようにお目こぼしでやり放題になっていますから、これも無産政党弾圧の流れ上のモノです。
 小型で高性能のハンドマイクが売り出されると、各党が使い始めて、選挙中の政策宣伝を行うようになり、特に共産党と公明党やその支持者達が大量に入手して一般支持者を弁士として活用しましたが、明確な政策・見解のある勢力ですと箇条書きのメモさえあれば多数の弁士を繰り出せますが、それがないとハンドマイクの利用が「投票お願いします」の連呼だけになってしまい、選挙活動ではない一般政治活動に制限されて候補者名を言えなくなると、利用を続けられませんでした。そこで使用範囲を限定して弾圧を策するようになり、最後に残った「政策パンフレット販売」も許さないとして最も尊重されるべき選挙期間中の自由な言論を禁止してしまいました。
 拡声器規制条例もそうした政治活動規制の道具として準備されましたが、規制要件が地上1mで90フォーン固定という実態に合わない規制で、背景雑音が85〜95dBと大きい繁華街では騒音に邪魔されて広い範囲で演説がほとんど聞こえなくなってしまい、これも陰湿な言論抑制となっています。スピーカを若干上に向けるなどして、計測基準点の音圧を90dBに抑える工夫で、到達範囲を拡げることが必要です。
 警察によっては、宣伝カーの運行許可に際して、演説の場所と時間を総て特定するよう求めて妨害するような嫌がらせを1980年代から始めていて、最近、そうした無茶な言論規制が各県に拡がりつつありますが、不当な嫌がらせを止めさせる方策は無いものでしょうか。民主的な法律家で異議申し立て仮処分など現場での闘い方を編み出して欲しいと思います。
 選挙の供託金も他国に比べて文字通り「桁外れ」に大きく、選挙区で300万円、比例区で600万円で、全選挙区300選挙区に立候補するのに9億円〜12億円以上必要というのも金権政党側にのみ有利な不当な制限になっています。得票率が10%に達しないと総て没収で、候補者個人ではなかなか負担できませんから、政党・政治団体が肩代わりする訳ですが、立候補の届け出に間に合わせるよう当日の資金を貸したことを「買収」とでっち上げて共産党の地方議員を弾圧した事件すら起こっていて、裁判所もそれに加担して有罪にしています。党に貸して、党から貸した形なら合法で、地方機関など実務的には自分が党だと思っているかも知れません。高額の供託金を支持者達から調達するための形式の隅々を突いた不当弾圧と言えます。

 その結果「ブル新」「御用マスゴミ」らが紙面や番組で極右タカ派同士の争いに歪めて描く真の争点を隠した選挙戦を是正する有効な手段であったハンドマイク宣伝も政策ビラ宣伝も不可能になってしまいました。

 かっての狛江市での理不尽な予算案否決に対して有志市民らが「予算通せ運動」を展開しまして、一般政治活動には公選法の制限が有りませんので、あの狭い狛江地域に100組前後のハンドマイク宣伝隊が結集して予算内容を知らせて否決の不当性を訴えました。公選法対象外ではハンドマイクの話の内容に因縁を付けられて市長が罷免されることはないので、様々な弁士がノリノリで「私が思いますに・・・・・」と雛形原稿にない自由な訴えをして、市議会ではごく少数与党ながら翌月の議会ではほぼ原案のままの予算を通過させ、2期目の選挙ではダブルスコア以上の差を付けて再選されました。(今年6月の5期目の選挙では保守側が一本化されて、革新を装う「ネット」も保守支持に廻ったことで、前回より得票数を大きく増やしながら落選して世代交代には失敗しました)。選挙戦では揚げ足を取られて、最悪当選無効などの不当な扱いにならない様、予め検討された原稿に従うのが安全なので、原稿なしの勧進帳型演説は困難になり、そうすると訴えを聞く側としては面白みが減ってしまいます。

 こうした真っ当な言論戦が不得意な、民主主義には向かない党派が寄り集まって、一般支持者が参加できる言論活動・政治宣伝活動であるビラ配布やハンドマイク宣伝の禁止を強行して弾圧の対象としました。「人民の人民による人民のための政治」というアメリカ基準民主主義すら日本では認められてない状況に陥りました。
 禁止されてなかった時代にも、ハンドマイク宣伝を尾行して自分たちの周囲グループに電話連絡し「赤ちゃんが寝たばかりで・・・・」とか「病人が居ますので・・・・・」とかの口実を設けて中止させる行動を長らく組織的に行ったり、弁士宅のポストや車に「うるさい!」ポスターを貼って嫌がらせをするとか、空き瓶の入ったビールケースを、ドアポストに投函した新聞と共に団地の8階から投げ落として活動妨害するとか、様々な言論の自由破壊に挑戦する党派が権力内に在ることは非常に問題です。支持者数から云ったら異論は言論で表明して支持を得られるはずのものを、言論では対抗できないからといって刑事弾圧を含む妨害で潰すというのはまさに独裁、ナチス・ヒトラーの路線です。
 救いようのない狂人!と思ったのは、ミゾレ混じりの驟雨に立候補者が街頭演説を始めると、鉄筋アパートの戸を開け放ってベランダに現れて、生後間もない我が子を頭上に掲げて夫婦揃って「うるさ〜い!ヤメロ〜!」と約5分間の演説中ずっと喚き続けた事件です。たまたま通り掛かりましたが、サッシの戸を閉めれば室内ではほとんど聞こえないものを、自分たちの嬰児をミゾレ混じりの驟雨に曝して泣き続けるのを無視して演説妨害を策するなんて、・・・・・自分の部屋にベタベタ貼っていたポスターで何処の党派かは良く判りましたが、政権党ながら実に酷いところです。(どの党か判りますか?)
 治安維持法時代の「弁士禁止!」は、形を変えて今も生きているのです。逆効果になるほどの過剰な宣伝は、支持を訴える以上は抑制されて深刻な被害にはなりません。支持拡大は目指さない街宣右翼の威圧宣伝とは違うのですから。
        (2012/12/10 18:55)

各紙報道内容は案の定
「選挙妨害犯が配布者を襲撃!」
選挙活動の自由侵害・威力業務妨害・暴行などで
  断固逆告訴追及が必要
  ナチス並の言論弾圧犯を許さない!
  2012/12/12 <5>

 12月11日付朝刊報道をみますと、案の定、不当なクレームに即時退去しようとするのを、法定ビラ配布妨害犯が襲いかかって「私人逮捕」した事件であることが分かります。選挙中の法定ビラ配布は最大限尊重されるべきもので、その配布のため集合住宅共用部に足を踏み入れたからと云って、刑事処罰の対象にはなりません。選挙妨害犯が「取り押さえて腕が痛い」と主張し「傷害罪だ」としているのは、当人の訴えだけで作成される診断書で有罪にする、警察が日常的に良く使うでっち上げ方法と考えられ、当人申告だけで作られる極めて疑わしい診断書を証拠採用しないよう、検察に対して厳しく申し入れる必要があります。

 そもそも逮捕に当たっては、手続きが規定されて、その違法性の程度や状況で実力行使が制限されるもので、選挙などのビラ配りを実力行使の対象にするのは、それ自体違法ではないかとされ、逮捕宣言もなくいきなり飛びかかられては、とっさに暴漢を振り払う方が普通の反応であり、加害者側にできるタンコブの一つ二つは被害者の正当防衛の結果として自業自得のものであります。まして執拗に痛みを訴えて「傷害罪」捏造を図るとしたら許し難い暴挙です。
「私人逮捕」を強行した「住民」とやらが、どんな人物か、事件の捏造や盗聴、窃盗など違法行為も行う公安警察官などの謀略機関員かどうかも知りたいところです。冤罪事件の経過をみても、積極的に冤罪作りをしていながら、何の痛みも感じていない鉄面皮振りには驚かされます。

 かって、石川島播磨重工の工場門前で選挙の法定ビラを配っているのを、会社側のインフォーマル組織の社員達が襲撃して法定ビラをまとめて奪い取った事件がありましたが、選挙の自由妨害として断固告訴をして、数名に罰金刑が課せられたことがあります。ことさら会社への忠誠を見せるための卑劣な集団暴力でしたが、それが有罪判決を受けて前科者になったことで、同社工場門前での実力妨害は収まりました。

 今回の法定ビラ配布妨害に対しても、選挙の自由妨害罪か、配布業務を実力阻止した威力業務妨害罪か、単に退去するのを武力襲撃した暴行罪かで断固糾弾して、刑事事件の法律手続きに曝して、全国に散在するビラ配布妨害言論弾圧者たちに愚行を思い留まらせる必要があります。
 正当な行動なのに不当弾圧が準備されて安心して活動できない状況が続くというのは、民主勢力の活動を萎縮させて、新ナチス親衛隊の跋扈に手をこまねく事態になってしまいます。
 「会」と、何処かの法律事務所がこの作業を引き受けて、状況を切り開いて頂けないでしょうか。提訴資料の印刷や正本副本写本作成などの雑務には慣れていますので必要なら手伝いに伺います。
        (2012/12/12 19:50)

2012/12/10 18:55

[Page Top↑] 旧
新
雑談
Geo雑談
戻る